ご登録前に必ずお読みください

仮登録時の注意事項
あらかじめ「e-sharedbox.jp」からのメール受信が可能になるように設定してからお進みください。設定方法については、ご利用の通信会社サポートページ等にてご確認ください。
登録完了時の注意事項
本登録のメールが届かない場合 以下の原因が考えられますので、ご確認の上、再度新規会員登録を行ってください。 ①インターネット回線の混雑やメールソフトが一定時間ごとにメールを取得するタイミングなどにより、メールが届くまでに時間がかかることがあります。 ②入力されたメールアドレスが間違っている可能性があります。 ③メールボックスが一杯である可能性があります。 ④端末の迷惑メール対策設定をしている可能性があります。 迷惑メールの対策として、 ●ドメイン受信指定をお使いの場合には、受信したいアドレスに「e-sharedbox.jp」を登録ください。 ●受信拒否指定をお使いの場合には、受信拒否のアドレスをご確認いただき、「e-sharedbox.jp」が登録されている場合には、「e-sharedbox.jp」を削除ください。 ●パソコン(インターネット)からのメール受信を拒否されている場合には、ドメイン受信指定にて、「e-sharedbox.jp」 を登録ください。 ●お使いのメールソフト、あるいはご加入の各インターネット事業者様にて『フィルタリング機能』等の設定がされている可能性があります。 ●本登録URLは有効期限は24時間ですので、期限切れの場合は再度手続きをお願いいたします。

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新規会員登録(基本情報)

基本情報
・本システムにログインする際に利用する会員ID及びパスワードをご自身で入力し設定していただきます。

ご連絡情報
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緊急連絡先
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ご請求先
ご連絡先と同じ
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楽ノリanytime会員規約 第1条 (定義) 以下の各号の用語は当該各号の意義を有します。 (1)「カーシェアリングサービス(以下「本サービス」という)」とは、本規約及び貸渡約款並びに本条第10項の定める利用規則の定めるところにより、当社所定の保管場所(ステーション)に保管されているカーシェアリング車両を会員に貸渡し、会員がこれを借り受けるシステムをいいます。 (2)「会員」は本規約を承認の上、本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認したお客様をいいます。 (3)「会員契約」とは、本規約に定めるところに従い、当社と会員との間に成立する本サービス利用に関する契約をいいます。 (4)「カーシェアリング車両」とは、本サービスの提供にあたり、当社から会員に対し貸渡しされるカーシェアリング用の車両をいいます。 (5)「貸渡約款」とは、カーシェアリング車両貸渡しに関し、当社と会員との間に成立する貸渡契約に適用される契約条件等を定める当社の約款をいいます。 (6)「登録運転者」とは、第5条に従い、会員がカーシェアリング車両の利用者として当社に届け出て、当社の承認を得た者(会員自身を含む)をいいます。 (7)「登録運転者ID」とは、この規約により当社が発行する登録運転者毎のID番号をいいます。 (8)「貸渡料金等」とは、登録運転者のカーシェアリング車両の利用に応じて生じる利用料金、距離料金(パック料金含む)等をいいます。 (9)「その他費用」とは、貸渡料金以外に、本規約、貸渡約款、ご利用マニュアル等(ペナルティー料金含む)で定められた費用をいいます。 (10)「ご利用マニュアル」とは、「料金表」及び「ウェブサイトに定められた利用上のルール」をいいます。 (11)「運転免許証」とはカーシェアリング車両を利用するために必要な免許証のことをいいます。 第2条(本規約の目的・概要及び適用対象等) 本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項及び会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。 2.本規約は、入会・退会にかかる諸手続き、会員及び登録運転者の登録、貸渡料金の決済、会員及び登録運転者の資格・義務等に関する基本的事項を定めるものとします。 3.本規約は、本サービスの会員及び登録運転者に適用されるものとします。 4.当社は、本規約の趣旨及び法令並びに一般の慣習に反しない限度で特約に応ずることがあり、特約をした場合には当該特約が本規約に優先するものとします。 第3条(入会資格) 本規約における会員とは、本規約及び、別に定める楽ノリanytime貸渡約款に同意の上、入会希望者本人が申込を行い、当社が入会を承認したお客様をいいます。会員は、個人、法人のいずれも申込むことができます。尚、入会申込者が以下のいずれかに該当する場合には、会員となっていただくことはできません。 (1)個人について、カーシェアリング車両の運転に必要な日本で発行された自動車運転免許証を有していないとき。 (2)個人について、親権者の同意がない未成年者であるとき。 (3)個人について、カーシェアリングサービスに関する費用・料金等を決済するための当社が承認した有効なクレジットカードを保有していないとき又は、クレジット決済に同意をしないとき。 (4)法人について、入会申込の際にクレジットカードにより決済するものとして申込みを行った場合において、当該クレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、又は当社が承認したクレジット会社のものでないとき。 (5)入会契約申込みの際の申告事項に虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。 (6)過去に、当社又は他社との間の自動車についての貸渡契約若しくはカーシェアリングサービスに係る契約において、貸渡料金等の未払いその他の契約違反があるとき。 (7)前号のほか、本規約、貸渡約款等、その他当社との契約に違反したことがあるとき。 (8) 20歳未満の方は、当社所定の用紙(親権者同意書)に自署のうえ会員申込を行うものとします。 (9)反社会勢力に属するものではないことを誓約し、将来にわたり確約していただけない方。(会員登録後に判明若しくは疑わしき場合は、会員登録を削除いたします。) (10)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団に属する者。 (11)暴力団等への資金提供及び便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。 (12)自己、若しくは第三者の不正福的及び、第三者への加害目的等、不当に暴力団等を利用していると認められる関係にある者。(13)その他当社が会員として不適格と判断したとき。 第4条(入会の承認) 本サービス利用に係る入会希望者は、本規約及び貸渡約款並びにご利用マニュアルを承認の上、当社所定の「入会申込書」及び当社が定める必要書類を提出し会員契約申込を行うも のとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認した場合に会員IDを発行し、これをもって本サービスへの入会が完了します。 2.当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第48号令和元年7月1日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類並びに運転免許証の番号を記載する義務、若しくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、会員契約の際に、会員及び登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。尚、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとします。また、これらに変更があった場合も同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします。 3.会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款によりカーシェアリング車両を借り受ける権利を有するものとします。 第5条(登録運転者の登録) 会員は、カーシェアリング車両を利用する者(会員自身を含む。)を登録運転者として当社に届け出て、当社の承認を得た上でこの登録運転者にカーシェアリング車両を利用させることができるものとします。この登録運転者についても、第3条各号の会員の入会資格の規定を準用するものとします。 2.前項の届出は、会員が当社所定の申込書及び第17条1項基づき、登録運転者の氏名、住所、携帯メールアドレス、携帯電話番号、その他所定の事項を記入し届け出るものとし、当社はこの届け出を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、会員に対し登録運転者数に応じた登録運転者IDを発行します。登録運転者IDの発行は運転免許証を取得してから3カ月を経過している登録運転者1名に対して1IDに限ります。 3.会員は、当社からの請求がある場合、自己の責任により、直ちに登録運転者の運転免許証等の提示に応じるものとします。 4.会員は、登録運転者に関して当社に届け出た事項又は、その運転免許証の内容等に変更が生じた場合は、直ちに当社に届け出るものとします。 5.会員は、前各号の登録運転者の届出及び変更に際しては、当該登録運転者の個人情報が当社に通知されることにつき、あらかじめ会員の責任において、当該登録運転者の承諾を得ておくものとします。 6.会員は、本規約及び、貸渡約款並びにご利用マニュアル等に定めるカーシェアリング車両の利用者としての義務について、登録運転者をして遵守せしめるとともに、登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。 第6条(会員契約の有効期間) 会員契約は、会員契約成立日に効力を発し、当社又は会員から、会員契約を終了するまで有効とします。 第7条(会員ID・登録運転者IDに関する承認事項) 会員は以下の事項を確認し、承認します。 (1)会員ID及び登録運転者ID並びにそのパスワードを善良な管理者の注意義務をもって管理・使用するものとし、第三者に使用させたり、貸与等を行ってはならないものとします。 (2)会員ID及び登録運転者ID並びにそのパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合は、直ちに当社にその旨を届け出るものとします。会員が当該届出を怠りまたは遅延したことにより生じた損害は、会員の負担となります。 (3)登録運転者IDを利用した本サービスの利用は、当該登録運転者に限ります。 (4)本サービスの利用並びに、当社への照会及び各種手続き等において、当社は会員又は登録運転者本人であることを確認させていただくことがあります。この場合、会員は自らこれに協力するとともに、必要がある場合、登録運転者をしてこれに協力させるものとします。 (5)本サービスに関する会員及び登録運転者への連絡等は、当社のウェブサイトに掲載し又は、会員が当社に届出した住所、電話番号、電子メールアドレスに対して行われます。 (6)当社が届出の住所に宛てて郵便にて発送した場合、通常到達すべき時期に到達したものとみなします。 2.当社は、以下のいずれかに該当する場合は、当該会員又は登録運転者の承認を得ることなく、付与したIDの使用を停止することがあります。 (1)電話及び電子メール等の手段を用いて、会員又は登録運転者に連絡できない場合 (2)第三者によりIDが不正使用されている場合又は、その恐れがあると当社が判断した場合 (3)その他当社が緊急性を認めた場合 3.前項に基づく措置により当該会員又は登録運転者が損害を被ったとしても、当社は何らの責任を負わないものとします。 第8条(カーシェアリング車両の貸渡し) 当社は、貸渡約款の定めるところにより、カーシェアリング車両を会員に貸渡しするものとします。尚、貸渡約款及び本規約並びにご利用マニュアル等に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。 第9条(Web決済・貸渡料金等) 会員は、本サービスの利用に伴う貸渡料金等を、予め当社に届け出たクレジットカード決済(以下「Web決済」という)で支払うものとします。 2.会員は、入会契約の申し込み時に、クレジットカード情報(クレジットカードの名義・ブランド・カード番号・有効期限・セキュリティコード・その他クレジットカード会社が求める情報)を正確に入力するものとします。なお、利用できるクレジットカードのブランドは、以下に定めるものに限ります。 VISA、Master、JCB、ダイナースクラブ、アメリカンエキスプレス。 3.会員は、クレジットカードの不正利用及び、クレジットカード情報の不正入力をしてはならないものとし、会員が不正利用等を行ったことが判明した場合には、当社は、カーシェアリング車両の貸渡予約等を取り消すとともに、会員に対して、当社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。 4.貸渡料金等のWeb決済によるクレジットカードの決済は、貸渡終了即時に、前2項にて申込したクレジットカード会社へ請求します。尚、貸渡約款第37条及び第39条により営業補償やペナルティー料金が発生した場合は、当社は、後日、営業補償やペナルティー料金をクレジットカード会社へ請求することとし、会員はこれに同意します。 5.Web決済によるクレジットカード決済の締め日は、利用するクレジットカードの発行会社が定める締め日とします。クレジットカード決済の締め日をまたいでWeb決済を取り消す場合には、利用料金のご請求とご返金の月がずれることを、会員はあらかじめ了承するものとします。 6.前項の手段により決済できない場合は、当社は請求書による振込み若しくは現金持参による支払いを求めることができ、会員は、当社の指定日までに遅滞なく支払うこととします。尚、会員からの申し出による振込み又は現金持参にての支払に応じることはできないものとします。 7.会員は、クレジットカード会社又は、当該クレジットの支払口座のある銀行との間において、貸渡料金等の支払を巡って紛争が発生した場合は、自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。 8.会員が、当社に対して負担する債務の支払遅延が複数回発生した場合は、その後の完済の有無に拘らず、当社は、当該会員の入会契約の解約または解除を行うことができるものとします。 9.会員は、入会契約が中途解約、解除、その他の理由により終了したときは、当社の責に帰する事由により終了した場合を除き、前条各号により当社が受領した金銭については返金されないことにつき、会員は異議なく承知するものとします。 10.会員は、入会契約の終了により、既に貸渡したカーシェアリング車両の貸渡料金等、当社に対して支払う必要のある金銭の支払いを免れるものでは無いことに同意するものとします。 11.本サービス利用に伴う貸渡料金等の詳細については、別に当社が定める料金表によるものとします。尚、貸渡料金及びその他費用について変更するときは、変更日の14日前までに当社ウェブサイト等で告知するものとします。 12.当社は、会員の与信状況について、会員指定クレジットカード会社に確認することがあります。本確認の結果、クレジットカード会社与信枠が不足する場合及び、その他会員の信用状況に問題があるものと判断した場合、会員又は登録運転者に対し、本サービス提供を停止することができるものとします。 第10条(登録情報の変更) 本規約に関し、会員及び登録運転者の情報が、当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員は、その旨を直ちに当社所定の方法で届出るものとします。 2.前項の変更により、本サービスの提供に支障が生じると当社が判断したとき、当社は、会員資格を取消して会員契約解除及び、登録者運転者の登録取消しができるものとします。 3.当社は、会員より第1項の届出が行われなかったとき又は遅滞したときは、本サービスの提供を停止することができるものとします。 4.会員による第1項の無届及び遅滞若しくは不備のため、会員又は登録運転者に不利益が生じても、当社は一切の責任を負わないものとします。 第11条(本サービスの提供の中止・中断) 本サービスの提供が、不可能又は著しく困難になったと当社において判断した場合は、当社は本サービスの全部又は一部の提供を中止することができるものとし、会員に対し会員契約を解除できるものとします。 2.当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合は、会員又は登録運転者に事前に通知することなく本サービスを一時的に中断することができるものとします。 (1)本サービスを提供するためのシステム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合 (2)本サービスを提供するためのシステムに負荷が集中した場合又は、セキュリティ上の問題があると当社が判断した場合。 (3)火災、停電、地震その他天災等により本サービスの提供ができなくなった場合。 (4)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスが提供できなくなった場合。 (5)その他、運用上又は技術上当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合。 6.前2項の本サービスの提供の中止又は一時的な中断により、会員又は登録運転者が被った損害について当社は一切責任を負わないものとします。 第12条(会員資格等の取消しまたは一時利用停止) 会員又は登録運転者が以下に定める事由に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格取消及び会員契約解除すること、又は、登録運転者取消し及び登録運転者契約解除することなく、会員又は登録運転者に対し、本サービスの提供を、当社が必要と認める期間停止することができるものとします。尚、当該措置は対象の会員又は登録運転者に付与されたすべての会員資格・登録運転者資格(対象の会員又は登録運転者が法人会員の登録運転者となっている場合の当該登録運転者資格を含み、これに限らないものとします)並びに対象の会員又は登録運転者が、法人会員の代表者として登録されている場合の法人会員資格に効力を及ぼすことができるものとします。又、これらの場合、当社は同時にカーシェアリング車両の貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、カーシェアリング車両の貸渡契約を解除された会員は、直ちにカーシェアリング車両を 当社に返還するものとします。 (1)本規約及び貸渡約款、又は利用規則等について違反したとき。 (2)貸渡料金、その他の費用の当社への支払いについて債務の履行を怠ったとき。 (3)当社への虚偽の申請があったとき。 (4)第3条各号のいずれかに該当したとき。 (5)反社会的勢力に自己の名義を使用させていたとき。 (6)脅迫的な言動もしくは暴力行為を行ったとき。 (7)自ら又は第三者を利用して、偽計もしくは威力を用いて当社の業務を妨害し又は、信用を棄損する行為を行ったとき。 (8)会員の指定したクレジットカード又は、銀行の指定口座の利用が停止させられたとき。又は第9条第4項により会員の指定したクレジットカードの与信の不足が確認されたとき。 (9)自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。 (10)自らにつき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は、特別清算開始等の申立てが為されたとき。 (11)仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行の申立又は租税滞納処分を受けたとき。 (12)解散(合併による場合を除く。)し、又は事実上その営業を休止もしくは停止したとき。 (13)行為能力又は、権利能力を喪失したとき。 (14)当社及び他の会員又は、登録運転者などに著しい迷惑を及ぼしたとき。 (15)本サービス利用に際し、複数回の事故を起こしたとき又は、重大な事故を起こしたとき、当社以外のカーシェアリングサービス及びレンタカー利用において複数回の事故歴を有しているとき、その他運転技術が未熟である又は、安全運転に努めないと当社が判断したとき。 (16)その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。 2.前項の場合、会員は、当社からの何らの通知催告を要せず、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちに全ての債務を一括して弁済するものとします。 第13条(退会手続) 会員及び登録運転者は、いつでも退会し、会員契約を終了することができるものとします。 2.会員及び登録運転者が退会するときは、当社所定の方法により申し出るものとし、会員契約を終了するものとします。 3.会員及び登録運転者は、会員契約終了日(退会日)まで発生した貸渡料金等一切の債務を、会員契約終了日(退会日)までに当社まで支払うものとします。 4.当社は、会員契約が終了した際には、会員及びその登録運転者のID登録を削除するものとします。 第14条(費用の不返還等) 会員契約が終了した場合、その理由の如何にかかわらず、当社は会員及び登録運転者に対し、本サービスの貸渡料金等及びその他費用を返還しないものとします。 2.会員契約の終了により、既に貸渡したカーシャアリング車両の貸渡料金及び、既に発生しているその他の費用の請求権又は、損害賠償請求権を放棄するものではありません。 第15条(会員契約終了による本サービスの取扱い) 会員契約終了理由の如何にかかわらず、会員の保有する全ての登録運転者IDは失効し、本サービス及び特典は提供されません。 第16条(オンラインまたは電子メールアドレスによる意思表示等の特則) 当社は、会員入会申込、登録運転者の登録・変更、退会等その他一定手続の全部又は一部について、書面提出に代えて、オンライン又は、当社に届出した電子メールアドレスによる意思表示を行うことを認めることがあります。この場合、当社の定めるところに従い、会員からオンライン又は当社に届出した電子メールアドレスによる意思表示があった場合には、本規約に定める書面の提出があったものとみなすものとします。 2.前項に定めるオンラインによる意思表示に関し、会員のID及びパスワードが入力してなされた意思表示について、当社は当該意思表示を会員本人による真正な意思表示とみなすことができるものとし、会員はこれについて異議を述べないものとします。 第17条(個人情報) 個人情報の取扱い及び利用目的等については、別途定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)にて規定するものとします。 第18条(相殺) 当社は、本規約及び貸渡約款並びにご利用マニュアル等細則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務と、いつでも相殺することができるものとします。 第19条(消費税) 会員は、本規約及び貸渡約款、ご利用マニュアル等細則に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を、別途当社に対して支払うものとします。 第20条(遅延損害金) 会員は、貸渡料金等その他の債務について、支払期日を過ぎても履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延損害 金として、当社が指定した期日までに指定する方法で支払うものとします。 2.前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て会員の負担とします。 第23条(本規約の変更等) 当社は、事前の承認なしに、第2項に定める方法により、本規約を変更することがあります。 2.本規約の変更は、変更内容を当社ウェブサイトに掲載する方法で会員に告知することにより行うものとします。 3.前項に基づく本規約の変更の効力は、当社ウェブサイトに掲載した効力発行日より生ずるものとします。 第24条(管轄裁判所) 本規約に関する一切の訴訟及び紛争については、当社の本店及び支店若しくは、営業所所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。 附則 本規約は2020年11月1日から施行します。
総則に同意する